登米市の葬祭費 — 支給額と申請方法
宮城県登米市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は登米市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 社会保険から国民健康保険へ移行後3カ月以内に死亡した場合は社会保険から支給される場合あり |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 市民生活部国保年金課(南方庁舎)、各総合支所市民課等 |
| 申請期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
必要書類
- 葬祭費請求書
- 亡くなった方のマイナ保険証または資格確認書(いずれか1点)
- 葬祭執行者(喪主)を確認できる書類(会葬御礼、葬祭に要した費用の領収書など)
- 葬祭執行者(喪主)名義の通帳もしくは通帳の写し
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 死亡の原因が交通事故など第三者の行為によるもので、第三者から葬祭にかかる費用について賠償を受ける場合は支給されない。委任状の提出が必要な場合がある。
出典・最新情報
このページは登米市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。